- 第1条
- (名称・事務局)本会は日本食生活学会と称する。事務局は東京都文京区千石4丁目46番14号 青山ビルにおき、必要な地域に支部を置くことができる。
- 第2条
- (目的)本会は食生活を総合的視野でとらえ、科学的、文化的研究の推進をはかり、その知識普及により食生活の好ましい在り方を求めることを目的とする。
- 第3条
- (事業)本会は前条の目的を達成させるため、次の事業を行う。
- 研究会、研修会、講演会などの開催
- 会誌、出版物などの編集発行
- 研究業績並びに本会への功績の表彰
- その他、本会の目的を達成するのに必要な事業
- 第4条
- (会員)本会の会員は次の通りとする。
- 正会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した者
- 学生会員 大学院・大学および短期大学またはこれに準ずる学校に在籍し、規定の会費を納入した学生
- 名誉会員 本学会に特に功績のあった者、または学織経験者であって、理事会の推薦により総会の承認を得た者
- 終身会員 本学会に特に功績のあった者で、評議員会または理事会の推薦により総会の承認を得た者
- 団体会員 本会の目的に賛同し、規定の会費を納入した学校、研究所、協会、図書館等の団体
- 賛助会員 本会の目的および事業に賛同し、規定の会費を納入した団体または個人
- 第5条
- (役員)本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 理事 若干名
- 常務理事 1名
- 監事 2名
- 評議員 若干名
- 幹事 若干名
- 第6条
- (役員の選出)本会の役員は正会員より選出する。
- 理事・評議員は総会により選出する。
- 会長・副会長は理事の互選により選出する。
- 常務理事は理事の互選により選出する。
- 監事は総会により選出する。
- 幹事は会長が委嘱する。
- 第7条
- (役員の職務)本会の役員の職務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表して会務を統括し、総会および理事会を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し会務を執行する。
- 常務理事は日常の会務を執行する。
- 監事は会計状況の監査を行う。
- 評議員は評議委員会を構成し、理事会の諮問に応じる。
- 幹事は会長の命により庶務・会計の実務を行う。
- 第8条
- (役員の任期)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第9条
- (顧問)本会に若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は学識経験者、または本会に特に功績のあった者のなかから、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
- 第10条
- (委員)本会に企画・編集委員、専門委員等を置くことができる。
- 委員は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 企画・編集委員は会務運営の実務と会誌編集を行う。
- 第11条
- (総会)定期の総会は毎年1回開く。ただし、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1の要請により臨時総会を開くことがある。
- 第12条
- 総会は会員の2分の1(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。
- 第13条
- 総会の議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。
- 第14条
- (理事会)理事会は、定期理事会と臨時理事会とし、会長が招集し議長を務める。
- 定期理事会は毎年1回開催する。
- 臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上の要求があったときに開催する。
- 理事会は理事の3分の2(委任状を含む)以上の出席で成立し、過半数をもって決する。
- 第15条
- (評議員会)評議委会は会長が招集し、議長は評議員の互選による。
- 第16条
- (会計)本会の運営経費は、会費その他の収入をもって充てる。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
- 本会の会費は別に定める。
- 第17条
- (旅費規程)各種旅費規程を別に定める。
- 第18条
- (規約の変更)本規約は総会の決議により変更することができる。
付則
本規約は平成2年3月10日より施行する。
本規約は平成4年5月30日より施行する。
本規約は平成6年5月28日より施行する。
本規約は平成11年5月22日より施行する。
本規約は平成13年6月2日より施行する。
本規約は平成15年5月31日より施行する。
本規約は平成19年5月12日より施行する。
本規約は平成27年4月1日より施行する。
本規約は平成28年6月4日より施行する。
会費規定
本会の会費は次の通りとする。
正会員会費 | 年額 7,000円 |
---|---|
学生会員会費 | 年額 3,500円 |
団体会員会費 | 年額 8,000円 |
賛助会員会費 | 年額 1口 30,000円 |
顧問・名誉会員・終身会員会費 | 免除 |